会計事務
私たちが扱うのは管理組合様の財産です。当社に安心して会計を任せていただくために、通帳の同時保管をさせていただく口座については、法律に基づく「管理費等の保全措置」を講じています。
また、会計業務は管理組合会計専用システムを使い、複式簿記の基本原則に則った会計処理をしながらも、企業会計のような複雑なものではなく「わかりやすさ」を第一に心がけた資料を作成します。
管理組合会計業務の運営は、出納業務にとどまらず、日々のマンション建物・設備維持管理のための「管理費」会計と、長期修繕計画に基づき積み立てておく「修繕積立金」会計を明確に区分した処理を行うことで、管理組合様にとって最適な資産管理をはじめ、将来の大規模修繕工事に無理なく着手していただくための体制を整えます。
収納に関わる業務 |
管理費・修繕積立金・専用使用料・その他の金銭の収納・保管、未収金の督促 |
各種費用の支払業務 |
マンション運営に関わる各種費用の支払 |
会計業務 |
収支予算案の素案の作成および事業計画案の素案の作成
管理組合会計の収支状況の報告
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保管・管理 |
管理組合様の会計に係る帳簿等の管理 |
収支の月次報告はもちろん、建物・設備点検等の業務報告も毎月書面にて提出します。常に最新の資産や建物の状況を確認していただくことが出来ます。
修繕工事など随時発生する口座の出金・支払処理は、必ず理事長様の承認を得た上で実施します。その内容は毎月の収支報告で確認していただくことが出来ます。
年次決算書におきましては監査のための領収書綴と総勘定元帳を提出します。また、口座代表者名義変更などの銀行窓口業務も書類を整え、当社が代行いたしますので、役員様のお手を煩わせることはありません。
未収金の督促
管理費等の滞納は管理組合様にとって頭の痛い問題です。当社では、滞納期間に合わせたメニューで督促を実施しています。
長期化させないための対応
督促実施要領 |
滞納期間 |
0ヶ月 |
1ヶ月 |
2ヶ月 |
3ヶ月 |
4ヶ月 |
5ヶ月 |
6ヶ月 |
電話による入金催促 |
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お知らせ兼請求書の発送 |
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請求書兼管理費等未納のお知らせの発送 |
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請求書兼督促状の発送 |
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訪問による督促 |
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弁護士名による内容証明督促状の発送 ※1 |
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○ ※2 |
※1 別途費用負担あり(管理組合様と協議の上、実施いたします)
※2 管理会社は、弁護士法により、法的措置に関して、管理組合様を代理して申立書などの裁判書類の作成や裁判所への申立てなどが不可能です。
長期滞納者への対応
6ヶ月目以降も、長期滞納者に対する督促手続きをマニュアルを用いてアドバイスいたします。長期化した未収金については、法的手続きが効果的です。60ヵ月後の時効成立までに訴訟を提起し、早期回収・債権の保全を図るご提案を行います。